「離婚しようと考えているが、離婚にはいくつかの方法があると聞いた。どの方法で離婚するのが最も自分に適しているだろうか。」
「離婚後の生活が経済的に不安だ。離婚の際に十分に慰謝料を支払ってもらうことはできるだろうか。」
離婚を検討されていらっしゃる方のなかには、こうしたお悩みを抱えていらっしゃる方が決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわるさまざまなテーマのなかから、離婚の種類とお金の問題についてスポットライトをあて、くわしくご説明してまいります。
■離婚の種類
一般的な離婚には、4つの種類があります。それぞれご説明いたします。
①協議離婚
協議離婚は、日本で最も一般的な離婚の方法です。
協議離婚は、夫婦同士で話し合いを行い、離婚を決定する方法のことをさします。協議離婚では、夫婦が離婚届を役所に提出し、離婚を成立させます。
協議離婚においては、離婚の条件を夫婦間で自由に決めることができますが、議論が進まなかったり、離婚後に約束を守ってもらえなかったりといったトラブルも多くあります。
②調停離婚
調停離婚は、夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を利用して離婚に合意し、成立させる離婚のことをさします。離婚調停は家庭裁判所に申し立てることで行うことができます。
第三者を交えることで、より冷静に、客観的な意見も取り入れて離婚の話し合いを進めることができます。
③審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官が職権により離婚の審判を下すことで成立する離婚です。ただし、離婚の審判は2週間以内に異議申し立てることで効力がなくなります。そうした背景もあり、審判離婚はあまり利用されていないのが実情です。
④裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、その判決によって成立させる離婚の方法をさします。
離婚訴訟の提起には、離婚調停を行ったことがあること、民法の離婚事由に該当することなどの条件があります。裁判の費用や期間も考慮すると、裁判離婚はハードルが高く、最終手段といえます。
■離婚にまつわるお金の問題
離婚にまつわる代表的なお金の問題をそれぞれご説明いたします。
①慰謝料問題
慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償金のことをさします。より分かりやすくすると、心を傷つけられたことについて支払ってもらえるお金が、慰謝料です。
離婚では、配偶者の不貞行為すなわち不倫や、DV(家庭内暴力)の被害などで慰謝料を請求できます。性格の不一致などで離婚する場合には基本的に慰謝料が請求できません。
②財産分与
財産分与とは、結婚期間中に夫婦が共同で築いた財産について、それぞれのものに分けることをさします。
現預金や有価証券はもちろん、住宅など不動産や自動車も財産分与の対象となります。一般的な住宅ローンなどの借金も対象となります。
住宅などの財産分与では、現金にして分配する方法と、価値を算出して一方が住み続ける方法などがあります。
③婚姻費用分担請求
婚姻費用とは、結婚期間中に発生する生活費のことをさします。夫婦は婚姻費用を共に負担する義務があり、別居中であってもそれは変わりません。そのため、別居期間の生活費を婚姻費用として請求できるのです。
谷村・星原法律事務所は、北海道札幌市を中心に、千歳市、石狩市、小樽市などにお住まいの方から、広くご相談を承っております。
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